スライムパンク防止剤によるバルブ腐食の回答を頂いて

 何度も何度も考えて、躊躇して、悶々としながら過ごしてきましたが、スライムパンク防止剤についてのサイクルベースあさひさんの考え方を知って頂くことは公益性が有ると判断して、公開することに致しました。

 問合せをしようと思ったきっかけは、「久しぶりのペダルタップ」記事に書いたバルブ根元の腐食とバルブコアの腐食です。
サイクルベースあさひさんの商品説明が不足していた結果として起こった、不条理なお客様の被害について、販売者としての道義的責任を問いたいと思い

 「遠吠えではしょうがないので」で既報のとおり「サイクルベースあさひ お客様相談室」に問合せ(2016.12.02)しました。

 その後の、「サイクルベースあさひ お客様相談室」とのやり取りの結果です。

 公開当初は、ブログ記事のまま、文書のスタイルのみ変更して表示していましたが、ブログ記事以外のスライムに関する回答を得られなかった問い合わせも追加しています。

 個人名の部分だけは同一性を損ないますが、個人情報に当たると考え伏字に致します。
メールでのやり取りはサイクルベースあさひさんの見解をご覧ください。

頂いた解答に対する、当店からの疑問です。


消費者契約法の「不利益事実の不告知」に該当する不法行為ではないのですか?

 問い合わせをした当時は、何の知識もなく、
サイクルベースあさひさんの説明不足でお客様がご自身の責任なく不利益を被るという不条理を正したいだけでした。

 その後の調べで消費者契約法第4条第2項の「不利益事実の不告知」の存在を知りました。
今なら、「不法な行為で損害を与えた場合、損害賠償責任が生じます、お客様に被害を生じさせないため、当店の修理費を御社にてお支払い頂きたい。」と言い直せるのですが、もう遅いですね。

*不法な行為というのは、当店がそう考えているだけで、明確な判例があるわけではありません。
もし、考え方が間違っているなら、『「不利益事実の不告知」の疑いを晴らして下さい。』記事へのコメントでご指摘を頂きたいです。

回答の骨子

・Slimeパンク防止剤を使用するうえでデメリットは存在するか。
・デメリットの説明責任は有るか
・賠償責任は有るか
の三点が争点だったと思います。

 頂いた三通の回答では、お客様にとってのデメリットの否定のみで、説明責任についての言及がなく、そのために賠償責任についても納得できない回答になっています。
サイクルベースあさひさんとして、デメリットの存在を知りながら、お客様に説明せず販売することは、消費者契約法第4条第2項の「不利益事実の不告知」に当たる不法行為の可能性がある、お客様への背信行為ではないでしょうか?
不利益事実の不告知については、スライムパンク防止剤と消費者契約法で自分なりの考察をしてみました。

 一通目の回答では、完全には否定されていませんが、デメリットの存在を否定する方向で、それ以降の説明責任も、賠償責任も存在しないとの立場を取られているようです。

 2通目では、デメリットの存在は認めつつ、自社内での対応状況を説明されて、デメリットは問題にならないとの主張のようです。
お客様にとってのデメリットはないので説明責任はないとの事のようです。

 3通目では、商品の説明を前向きに検討と回答されましたが、現在まで、サイトの記述に変更は有りません。
支払いについても、保証対象外部品故に、個別のお客様の個別の事象では交換もあり得るとしながら、請求されても支払いは出来ないと否定されました。

 デメリットの存在は認めながら、お客様への説明は不要とのスタンスのようです。
サイクルベースあさひさんの社内では、Slimeパンク防止剤の販売方法に異を唱えることはタブーなのかと思ってしまいました。

被害の救済は有るのか

 Slimeパンク防止剤が時間の経過でバルブコアを腐食させることが問題で、その点の説明が不足していたことによってお客様が不利益を被っています。
保証対象の部品であるかどうかは無関係です。

 現状のサイクルベースあさひさんの考え方では、当店のような修理業者は、直接の利害関係者となりえませんので、費用の請求をすることが出来ません。

 実際に被害を受けられたお客様なら、3通目の回答に「弊社としても、保証対象外だからと言って、一律に全てをお断りするわけではございません。お客様からお申し出いただいた際には、こうした部分も考慮して対応をいたします。」と有りますので、申し出てみる価値は有るのかもしれません。

当店からの提言

「スライムを注入することでバルブコアの腐食の可能性がありますので、点検に来ていただければ虫ゴムの劣化が確認された時に、バルブも同時に交換して腐食から回避できるようにいたします。」と御案内して頂ければ、点検を受けない方が減ると思われますがそのようなご案内はなされているのでしょうか?

スライムは、ちゃんと空気圧の管理をしていれば、緊急時のパンクトラブルを回避できる、通勤通学に自転車を使用するお客様にとっては素晴らしい商品だと思います。

しかし、十分な商品説明がなく、不具合の発生する可能性を知らされずに注入されたお客様に、「定期的な点検・メンテナンスを受けていれば、問題ない商品です。」と後出しの説明をされても納得は得られないのではありませんか。

バルブコア腐食でエアー漏れをしたお客様に、
「スライムは、水を含んでいるのでバルブを腐食する可能性があって、CBAさんでは点検時に虫ゴムの不具合が有ったらバルブコアも交換して未然にバルブコアの腐食による空気漏れ被害を防ぐ対処をされているそうです。
お客様は、点検を受けておられないので、バルブコアが腐食して空気漏れを起こしました。
点検を受けなかったからだと諦めてください。」
と説明して、修理料金を頂いたら、お客様はどんなお気持ちになると思われますか。

点検を受ければよかったと悔やまれるお客様と、そんな説明は聞いていないとお怒りになるお客様、どちらが多いでしょうか

御社のブランドイメージは、スライム注入で確実に下がっていると思います。
目先の利益だけに囚われず、御社のブランドイメージ向上のためにも、スライム販売時の詳細な商品説明をお願いいたします。

当店の対応

 サイクルベースあさひさんの回答を受けての当店の対応は、
不具合の原因がスライム(パンク防止・修理剤)であることはお客様にはお伝えしますが、修理費用は頂きます。
当店は、直接の利害関係者とはなりえませんので、費用について異議がある場合は、お客様にて、株式会社あさひ(サイクルベースあさひ)さんと直接の交渉をお願い致します。
詳しくは、遠吠えではしょうがないので 結果をご覧ください

ブログには多くの励ましのコメントを頂きました。

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当店以外の問い合わせと回答

 検索してもなかなかヒットしないのですが、

夏目あいかのvita unica(ヴィータ・ウニカ)というブログに
問い合わせの発端 サイクルベースあさひに注意。
回答 サイクルベースあさひからの回答
という記事があります。
書かれている内容は、スライムパンク防止を入れたら、パンクの際にチューブ交換になった顛末です。