製造物責任」記事に頂いたコメントについて

コメントの検証手法

コメントへの違和感

最後まで大事にしたのは、自分の想いと、頂いたコメントとの違和感です。
当店のアプローチとは異なりますが、違和感のあるコメントの傾向をタイプ別に分類した方がいました。
同様に、検証する中で見つけたサイトですが、平凡社 世界大百科事典 詭弁も面白いです。
以下のような方法で、違和感のあるコメントを見直しながら、違和感の原因がはっきりするまで、検証を続けました。

キーワードでの抽出

今回は、コメント量が多かったので、全体の見通しが悪かったのですが、キーワードで抽出することで、独特な言葉(キーワード)で言いたい事や、見落としていた意図が見えたことがあります。
個別のキーワードについても、検証出来ました。
コメント全体の精査には有効だと思います。

キーワードに関連するコメントを探すには、ブラウザのウェブページ内単語検索機能が役に立ちました。

キーワードでまとめた「知恵袋・・・」さんのコメントへの疑問提示です

コメントに目的があるか?

「知恵袋・・・」さんからコメントを頂いた意図や目的が良く分かりませんでしたが、「問題追及の方向性」を纏めることで、コメントの目的は、サイクルベースあさひさんの回答メールの公開を止めさせることではと推論でき、「コメントの目的は公開したサイクルベースあさひさんのメール削除のようです。」での再検証で、確信を持つことが出来ました。

目的を知ることで、検証のための別な視点(投稿者の視点等)を持つことが出来ます。

推論は、別なアプローチで再検証

全てに可能かは分かりませんが、確証がない推論については、別な推論が出来るなら、やりましょう。
今回の検証では、請求について、「修理費の請求?」「修理費請求の疑義」「損害賠償」「権限(根拠)に基づく請求と、権限不要な請求(要望)」と何度も検証を重ねています。
不当な請求?}のように、他の検証のベースになったものも有ります。

キーワードを当て嵌めながら、流れの中での検証

キーワードで纏めた疑問を、個別のコメントに当て嵌めて、キーワードごとの検証もしながら、流れの中でコメントの精査を行いました。
結果はもう一度、キーワードにフィードバックしています。
コメントをくださった方の思考法や知見の間違いなどが明確に見えてきます。

流れの中での検証の結果は、「コメントの流れに沿って」に纏めました。


以下、個別の指摘です。

言葉の定義の揺れ

頂いたコメントでは、要望だった当店の意図が、コメントを頂く内に、債務の請求に変貌しました。
修理費請求の疑義」「権限(根拠)に基づく請求と、権限不要な請求(要望)」が端的な言葉の定義の揺れの例です。

自説を押し付ける傾向の有るコメンターには、このように定義に揺れに気づかずにコメントされることが多い気がします。
言葉や文章の意味や意図を確認しておかないと、議論が進まなくなることがあります。

事実と異なる解釈・視点の違い

サイクルベースあさひさん側に立って考えると、スライムパンク防止剤がバルブを腐食することは、認めたくない事実なのかなと思います。
そうすると「バルブ腐食の責任→被害の補償要望」という考え方そのものが否定されるので、「請求」や「修理費用」という言葉から、短絡的に「損害賠償」という言葉を連想されて、根拠なく検証もされずに納得された結果ではないかと考えています。

根拠の提示を求めて、間違っていると指摘するしかないのですが、間違いを認めたくない人に当たると、指摘が通じにくいです。

しっかりと根拠を持って、間違いを指摘する必要が有ります。

指摘の論理の正しさ(根拠の分からない指摘)

トゥールミンモデルという論理構造の正しさを検証するモデルが有ります。
検証作業が終わるころに存在を知りましたが、指摘の正しさを知るためには非常に有用なモデルだと思います。
論理の飛躍」や「何を言わんとされているのでしょう」で指摘したコメントをトゥールミンモデルに当てはめて頂くとご理解いただけると思います。

  トゥールミンモデルでは,結論を支える根拠を「データ」と「理由付け」に分けて,「結論」「データ」「理由付け」の3つを議論の基本要素として図式化する。
  ①「データ」(Data:以下D)      
  ②「結論」(Claim:以下C)       
  ③「理由付け」(Warrant:以下W)  
結論を導くための証拠の部分
データから導き出される結論
データから結論への結び付きの妥当性を表すもの

思考力をはぐくむ社会科授業より引用

今回頂いたコメントには、理由付けが省かれているものが多く、結果として、「知恵袋・・・」さんのコメントへの疑問提示に纏めた通りデータと結論の結び付きについても疑問視せざるを得ないコメントが多かった印象です。
端的な例が「当店の不法行為(業務妨害)?」です。

曖昧な指摘

問題追及の方向性」や「法的に解決を目指す」など、対象が幅広く、具体的な指摘内容が分からないコメントが有ります。
「問題追及の方向性」は、何とか周りを囲む言葉で指摘内容を理解出来ましたが、「法的な解決」については、当店は目指していないこと、どの条文が適用できるのか具体的に教えて欲しいとの指摘にとどめました。

仮定に基づく指摘

仮定に基づいた指摘のコメントは、指摘をされる方にとっては正しいのかもかもしれませんが、指摘を受けた側では、仮定の正しさは検証できませんし、当然、指摘の正しさを調べるすべも有りません。
意見を押し付けるコメントに多く見られる気がします。

どうもご理解いただけないようで驚いていますが、「裁判を起こすことだけ」ならそれで可能でしょう。
しかし現実問題として、それでは勝てないという可能性が高いという意味で書いています。
製造者側も自分に有利な実験方法を選択してテストするかもしれませんし、原告が科学的に立証できない限りは難しいのが現実です。

そもそもですが、何度も書きますが製造者側の立証というのは、あくまでも原告の訴えに対する反論のための立証です。
製造者側は全力で反論したいわけで、そこに対して経験や偶然による損害を訴えても、勝てる見込みはないでしょう。

それをご理解いただいていないように感じます。
投稿: (163)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 14時31分

典型例だと思います。

元の概念を大きな概念で別な言葉に置き換える

立証という言葉が、コメントの冒頭で沢山出てきます。

命題で頂いた、

「スライムパンク防止剤がバルブ腐食を起こすという科学的な根拠を示せ。 サイクルベースあさひは被告で、腐食を言い立てる当店が原告だから、挙証責任は当店にある。」

に対して、製造物責任(PL)法によれば、欠陥の否定の立証は、製造者にあるとの反証

民法から考えるとわかるのですが、製品の欠陥とそれにより侵害された財産の因果関係は、あくまでも消費者側が立証するのが民法です。
投稿: (236)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 01時03分

とのコメントをいただきましたが、同じ立証という言葉を使いながら、頂いたコメントは「要件事実の立証 」についてで、 命題で頂いた「科学的根拠の立証」では有りません。

経験談と経験則」についても、言葉の置き換えが有ります。

元の言葉を大きな概念で別な言葉に置き換える、これを意図して行っているなら議論に対する姿勢を疑います。

含まれているものをはじき出す。

上の製造物責任(PL)法の関連で、命題では民法に則って、科学的な根拠の立証を求められましたが、製造物責任(PL)法は民法の一部なのに、

知恵袋でも書いた内容ですが、結局あのこらさんは自力で科学的に立証するしかないんですよ。
あのこらさんが急にPL法を持ち出すから議論がおかしくなっていますが、あのこらさんはPL法上の被害者にはなり得ませんので、この法律を持ち出す時点で不適切です。
自分で科学的に立証というのは、PL法ではなく民法上の問題と解釈すべきだからです。
(163)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 11時06分

製造物責任(PL)法は民法ではないかのように爪はじきされました。
(民法では、被害者になり得るのでしょうか)

単に、ご存じなかっただけなのでしょうが、こんな間違いも有ります。

無いことの証明、絶対の証明

「科学的な根拠」を示せとか、「偶然性の排除」といった言葉で、無いことの証明や絶対の証明を求められました。
曰く、悪魔の証明です。

科学的な根拠については、「自然科学的立証」で偶然性の排除については、「絶対の証明」で、それぞれ、
・民法においても科学的証明は求めれれておらず、一応の推定(蓋然性の証明)で十分とされていること
・偶然性の可能性の大きさと「スライム入りで全く腐食が発生していないバルブがあるかもしれません」が「あれなければ、これなし」に従えば論理的な否定に使うには間違っていること

を指摘しています。

反証可能性

アドホックな仮説

どうもご理解いただけないようで驚いていますが、「裁判を起こすことだけ」ならそれで可能でしょう。
しかし現実問題として、それでは勝てないという可能性が高いという意味で書いています。
製造者側も自分に有利な実験方法を選択してテストするかもしれませんし、原告が科学的に立証できない限りは難しいのが現実です。
投稿: (163)知恵袋で回答させていただいた者です | 2018年9月20日 (木) 14時31分

確証バイアス